長時間労働と労災認定基準を考える

脳・心臓疾患の労災認定基準が改正され、厚生労働省からリーフレットが出ています。

https://www.mhlw.go.jp/content/000833808.pdf


長時間労働は、精神障害を発病させる可能性もあります。こちらは、精神障害の労災認定に関するリーフレットです。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120427.pdf


先日、長時間労働と精神障害の労災認定について考える機会がありました。

本人が、労災として認定してほしいという意思がなければ、労基署は事実を知らないまま、調査をしないまま、会社も改善の機会を得ないまま、また同じことが起こりうるという可能性があります。

本人が精神不調をきたしたとき、これは労災ではないか、労災として認定してほしいと声をあげるのは、とても勇気がいることだと思います。一時的に休職をしても、また会社で働きたいという気持ちがあるならなおさらです。

働きやすい会社が少しでも増えるよう、社会保険労務士として精一杯尽くしたいと感じました。