時間外労働60時間超の割増率あがります
いよいよ来月4月1日から、中小企業も月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金が50%になりますね。就業規則の変更準備にバタバタしている会社さんもいらっしゃると思います。
例えば、1日8時間、土日休み、日曜が法定休日の会社さん。
これまでは、平日の残業は残業手当、所定休日の土曜日出勤分は所定休日手当、と分けて支給していました。
けれども、今後は平日の残業と土曜日の勤務時間を合計して、60時間までと60時間超で割増率が変わります。
となると、
・分けて支給していた手当はどうすればいいんだろうか??
・平日と土曜で手当を分けるより、60時間までと60時間超で手当を分ける?
・就業規則はどう書けばいいんだ??
・法定休日の割増の方が安くなるけど、どういう運用がベストなの??
など、実務に即して考えると、色々と疑問が出てきますよね。
社労士は会社さんの実態に合わせて、色々と一緒に考えていきますのでどうぞご活用くださいね。
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