教育訓練給付と教育訓練休暇給付金、知っていますか?

今月は「教育訓練給付」「教育訓練休暇給付金」についてご紹介します。


「スキルアップしたい」「資格を取りたい」と思ったとき、使える制度があるのをご存じですか?


★教育訓練給付とは★

働く人の主体的な学びを応援する制度です。

厚生労働大臣が指定する講座を受講・修了すると、受講料の一部が戻ってきます。


実は私自身も、はるか昔、社労士の学校に通ったときにこの教育訓練給付を使いました。

制度を知っていたおかげで、学びの一歩を踏み出すハードルが少し下がったのを覚えています。


給付の種類は3つあり、それぞれ給付率や対象講座が異なります。


一般教育訓練:TOEICや社労士などの資格取得講座が対象で、受講料の20%(最大10万円)が支給されます。

特定一般教育訓練:介護職員初任者研修や大型自動車免許などが対象で、受講料の50%(最大25万円)が支給されます。

専門実践教育訓練:看護師や保育士、美容師、大学院MBAなどの専門的な講座が対象で、最大80%(年間最大64万円)が支給されます。


オンラインや夜間・土日開講の講座もあり、働きながらでも受講しやすいのが特徴です。


★教育訓練休暇給付金とは★

こちらは「無給の休暇を取って教育訓練を受ける」場合に、休暇中の生活を支えるための制度です。

失業給付に相当する額が支給されます。


ポイントは以下の通り:

・対象は雇用保険の一般被保険者

・本人の希望で、就業規則等に基づき無給の休暇を取得することが条件

・事業主の協力(書類の提出など)が必要

・解雇予定者は対象外


「教育訓練休暇制度」を就業規則に定めておく必要があるため、会社側の準備も大切です。


「学びたい」と思ったときに、制度を知っているかどうかで選択肢が広がるのがうれしいですね!

ご自身のキャリアアップのために、ぜひ活用をご検討いただければと思います。


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