育児介護休業規程の準備は進んでいますか

来年1月から、育児休暇と介護休暇で、1時間単位の取得ができるようになりますね。

ポイントは、「原則、全員とれる」です。

あれ、年次有給休暇の時間単位は・・?と思われた方。

そう、逆です。

有給休暇の時間単位での取得は、「労使協定を締結したら、とれる」です。

育児・介護休暇は「労使協定を締結したら、一定の人は除外できる」です。

混乱してませんか、大丈夫ですか。

一日の中でいつ取るか、ですが、

「午後3時から介護休暇とるので、帰りまーす。」

「朝、育児休暇とってからの出社なので、11時に出社します~。」

てことになりますね、基本は。遅刻か早退みたいなイメージで。

「11時から15時まで、介護休暇いただきたいです」

というような中抜けをオッケーにするかどうかは会社の決め方によります。

義務ではないですが、国は中抜け対応も推奨してますね。

いざという時に揉めないように、規程を整備しておきましょう。そして、労働者10人以上の事業場さんは、労働基準監督署に提出して下さいね!