従業員代表を選ぶ

時間外・休日労働に関する協定(いわゆる36協定)を4月に更新したり育児介護休業法改正に合わせて規程を変更する会社さんも多かったのではないでしょうか。

そのとき、協定にサインしたり意見書に意見を記載するため、労働組合がない場合は従業員代表者が登場しますね。

この従業員代表、労働者の過半数代表者を選出することになりますが、どのように決めていますか。

会社が「あなたやって」と指定したりしていませんか。これは当然ながらNGなので、気を付けてくださいね。

どうぞ民主的な方法で。

管理監督者は選ばないで。

パートさんも含めて過半数代表者を決めて。

面倒くさがらないで。

よろしくお願いします。