有給休暇は取れていますか

年次有給休暇が10日以上付与されている方に対する“年5日取得義務”が、2019年4月から始まり、今年で6年になります。

“年5日取得しなければならない”という意識は、企業側も働く方も、だいぶ定着してきたのではないでしょうか。

年間の休日計画の中で“計画的付与”として有休を取得している方は、あまり意識していないかもしれませんね。

時間有休については、労使協定を締結している場合年5日まで取得できますが、この上限を、付与日数の50%程度まで緩和する案も検討されています。

通院、介護、育児、個別の事情に対応しやすくなるのは働く側からすると嬉しいことだと思います。

一方で、管理が大変・・・という人事の方もいらっしゃるかもしれませんが、今は便利な管理ソフトも充実していますので、うまく取り入れて、みんなが気持ちよく働ける職場づくりにつながるといいですね。