いよいよ「子ども・子育て支援金」の徴収開始が近づく

いよいよ今年の4月から、「子ども・子育て支援金」の徴収が始まりますね。

徴収は4月分からですが、これは5月納付分ですので、給与計算で「前月分」の保険料を控除している場合は、5月支給の給与から変更となります。

お間違えないようにご注意くださいね。


さて、この支援金ですが、すでに雇用保険の「出生後休業支援給付」「育児時短就業給付」などに使われています。

そのほか、児童手当の拡充や、親の就労の有無にかかわらず保育園に通いやすくする「こども誰でも通園制度」にも充てられます。

使われる支援策はさまざまですが、徴収の仕組みは健康保険・医療保険と一体的です。

年金受給者の方、自営業など国民健康保険加入者の方、そして会社員の方まで、幅広い世代が対象となっています。


子ども家庭庁によると、会社員の負担額の目安は、

年収400万円で 384円

年収600万円で 575円

健康保険の場合は、保険料と同じように 会社と従業員が半分ずつ 負担しますので、会社も同額を負担することになります。


一方、国民健康保険の場合は市町村ごとに料率が異なりますが、年収300万円の世帯で 月650円程度 といった例が示されています。


なお、社会保障の歳出改革を進めることで支援金による負担は相殺され、実質的な負担増は生じない とされています。ただし、制度が新しく、分かりにくい部分もありますよね。

いかがでしょうか。

また、賞与支給の際にも支援金は徴収されます。

そして、育児休業中は医療保険料と同じく、支援金も免除対象となる予定です。


「働き続けながら子育てできる社会」の制度が少しずつ整っていくことで、一人でも多くの方が“続けられる”と感じられる社会に近づくといいですね。