7月 待遇差の説明、準備できていますか?―「同一労働同一賃金」改正への対応―
こんにちは。
令和8年10月から、「同一労働同一賃金」に関するルールが変わる予定です。
「うちはパートさんがいるけど関係あるのかな?」
そんな会社さんも多いかもしれません。
今回は、同一労働同一賃金ガイドライン改正のポイントを簡単にご紹介します。
同一労働同一賃金とは?
同一労働同一賃金とは、正社員とパートタイマー、有期雇用労働者、派遣労働者との間で、不合理な待遇差をなくしていこうという考え方です。
会社によって働き方や役割はさまざまですので、待遇がまったく同じでなければならないというわけではありません。
ただし、その違いについて合理的に説明できることが求められています。
今回の改正で変わること
今回の改正では、これまでの裁判例などを踏まえ、ガイドラインの内容がより具体的になりました。
例えば、
退職手当
無事故手当
家族手当
住宅手当
夏季・冬季休暇
褒賞制度
などについて、どのような待遇差が不合理にあたるのか、その考え方や例示が追加されています。
これまでは「なんとなく昔からそうしている」という運用だったものも、改めて確認が必要になるかもしれません。
労働条件通知書も見直しが必要です。
もう一つの大きな変更があります。
令和8年10月から、パートタイム労働者や有期雇用労働者を採用する際には、
「正社員との待遇の違いについて説明を求めることができます」
という内容を労働条件として明示することが必要になります。
これに対応して、厚生労働省は新しいモデル労働条件通知書も公表しています。
今のうちに確認しておきたいこと
10月の施行までに、
就業規則
賃金規程
手当の支給基準
労働条件通知書
などを一度見直してみることをおすすめします。
また、非正規雇用労働者から待遇差について説明を求められた場合に、どのように説明するかを整理しておくことも大切です。
まとめ
同一労働同一賃金への対応は、「法律が変わるから仕方なく行うもの」ではありません。
自社の制度や待遇を見直すきっかけにもなりますし、働く人にとっての納得感にもつながります。
「うちの手当は大丈夫かな?」
「労働条件通知書はこのままでいいのかな?」
そんな不安がありましたら、早めに確認しておくと安心です。
困ったときは、お気軽に社労士へご相談くださいね。
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