9月 育児休業等給付の手続きが少し分かりやすくなりました

こんにちは。

育児休業給付や育児時短就業給付は、近年制度が充実してきましたね。

その一方で、「必要書類が分かりにくい」 「何を提出すればいいのか迷う」

と感じることはないでしょうか。


令和8年8月から、育児休業等給付の申請手続きについて、事務取扱いの見直しが行われました。


今回は、主なポイントをご紹介します。

この見直しは、手続きを進めやすくするために行われたもので、

「申請時の負担を減らし、手続きを行いやすくする」

ことを目的とした内容になっています。


会社の担当者だけでなく、育児休業を取得する本人にとっても、少し助かる変更になっています。


提出書類が省略できるケースも


今回の見直しでは、育児時短就業給付の申請手続きが一部簡素化されています。

例えば、同じお子さんについて育児休業給付を受給している場合は、改めて母子健康手帳の写しなどの提出が不要となりました。


また、育児休業後にそのまま時短勤務へ移行した場合には、条件によって賃金証明書の一部記載を省略できるようになります。

「前回の申請で出した書類なのに、また必要なのか・・」

と思うことはありませんか。


今回の見直しは、そうした重複した確認や書類準備の負担を減らし、申請を進めやすくするためのものといえそうです。

育休を取得する本人だけでなく、手続きを行う会社側にとっても、少しうれしい見直しですね。


出生時育児休業給付金の取扱いも変更


出生時育児休業給付金については、申請時に確認する賃金の考え方が見直されました。

従来の「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」から「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」を申請時に申告することになりました。


また、出生後休業支援給付金については、母親が申請する際の配偶者確認書類として、

父親の場合と同様に母子健康手帳の写しを利用できるようになります。


制度が複雑だからこそ、早めの確認を


育児関係の給付制度は近年大きく変わっており、

・育児休業給付金

・出生時育児休業給付金

・出生後休業支援給付金

・育児時短就業給付金

など、制度が充実してきています。


その一方で、

「どの給付金が対象なのか」 「どの書類が必要なのか」

分かりにくいと感じる場面もあるかもしれません。

最新の情報を確認しておくことをおすすめします。


困ったときは専用コールセンターも活用できます


育児休業等給付に関する専用コールセンターも設置されています。

制度や手続きについて確認したい場合には、活用してみるのもよいですね。


育児休業等給付コールセンター

☎ 0570-200-406

育児休業給付金(支給期間延長を含む)

出生時育児休業給付金

出生後休業支援給付金

育児時短就業給付金

平日 8:30~17:15

(土日祝日、12月29日~1月3日を除く)

※通話料は利用者負担です。


まとめ


令和8年8月から、育児休業等給付の申請手続きが見直されました。

大きな制度変更というよりも、必要書類の簡素化や手続きの負担軽減を目的とした見直しが中心です。

子育てをしながら働く方が増えるなか、こうした制度をスムーズに利用できることは、働く人にとっても会社にとっても大切なことではないでしょうか。


「うちの場合はどうなるのかな?」 「申請方法がよく分からないな」

そんなときは、コールセンターや社労士も活用しながら、早めに確認しておくと安心です。

手続きのことで迷ったときは、お気軽にご相談くださいね。